相続財産から控除できる葬式費用
2015-06-25
相続税を計算するときは、一定の相続人及び包括受遺者が負担した葬式費用を遺産総額から差し引きます。
1. 葬式費用となるもの
(1) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3) 葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときのかかった費用)
(4) 葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(通夜などにかかった費用)
(5) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
2. 葬式費用に含まれないもの
(1) 香典返しのためにかかった費用
(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3) 初七日や法事などのためにかかった費用
←「松戸市斎場葬儀のワンポイント「危篤を告げられた時」」前の記事へ 次の記事へ「松戸市斎場葬儀マナー「臨終を告げられた時」」→