お葬式費用が補助される葬祭費(埋葬費)給付金制度とは・・
葬祭費(埋葬料・埋葬費)給付金制度とは、国民健康保険や社会保険に加入されていた方が亡くなられた場合、松戸市斎場等(民間・自宅問わず)に於いてお葬式を行った後に、所定の手続きを行う事でお葬式等でで支払った費用の一部が補助される制度です。
この葬儀費用の補助制度は、国民健康保険の場合には葬祭費、健康保険の場合には埋葬料・埋葬費と名称が異なり、手続き方法・申請条件なども異なります。
健康保険証は、被保険者や被扶養者が亡くなったときにはすみやかに返却・変更の手続きをします。その際に国民健康保険の場合は葬祭費、健康保険の場合は埋葬料/埋葬費が支給されますので必ず手続きを忘れないようにしましょう。
支給される金額(葬祭費) | 対象エリア |
50,000円 国民健康保険被保険者の場合 |
浦安市、千葉市、船橋市、市川市、松戸市、柏市、習志野市、八千代市、流山市、野田市、鎌ヶ谷市、我孫子市、鴨川市、館山市、南房総市、匝瑳市、成田市、佐倉市、鋸南町、東金市、一宮町、勝浦市、木更津市、睦沢町、旭市、市原市、大多喜町、君津市、芝山町、袖ヶ浦市、横芝光町、御宿町、白子町、長南町、柄町、富津市、茂原市、山武市、白井市、八街市、銚子市、香取市、富里市、印西市、四街道市、鎌ヶ谷市、栄町、東庄町、長生村、大網白里町、神崎町、酒々井町、九十九里町、本埜村、多古町、印旛村 |
国民健康保険の被保険者が亡くなった場合には、葬祭費が支給されます。 葬祭費給付金制度の支給額は自治体によって異なり、おおよそ1万円~7万円ほどになります。
【申請のしかた】
●申請書 | 「国民健康保険葬祭費支給申請書」(市・区役所の保健年金課) |
●申請人 | 葬儀を行った人(喪 主) |
●申請先 | 被保険者の住所がある市区役所・町村役場 |
●必要なもの | 国民健康保険証 死亡診断書 葬儀費用の領収書 ※領収書がない場合は、葬儀社の電話番号、案内状、挨拶状など、喪主が確認できる書類 印鑑(喪 主)口座振替依頼書(喪主名義)受取人名義の預金通帳 ※必要書類は申請先によって異なります。 |
●支給額 国民健康保険加入の方 |
50,000円~70,000円 ※市区町村により金額は異なります。 |
●支給額 後期高齢者保険加入の方 |
30,000円~70,000円 ※市区町村により金額は異なります。 |
埋葬料給付金制度とは、被保険者本人またはその被扶養者が死亡した場合に、被扶養者など(被保険者本人が死亡した場合)や被保険者(被扶養者が死亡した場合)に支給されるものをいいます。
【請求のしかた】
●申請書 | 「健康保険埋葬料」請求書(請求先にあります) |
●申請人 | 遺族または葬儀を行った人 |
●申請先 | 被保険者の兼務先を管轄する社会保険事務所または勤務先の健康保険組合 (勤務先で手続きをしてくれることもあります) |
●必要なもの | 健康保険証 死亡を証明する事業所の書類 葬儀費用領収書 ※領収書が無い場合は、葬儀社の電話番号、案内状、礼状等 印鑑 |
●支給額 | 上限50,000円まで ※実費精算 |
●申請期間 | 2年間 |
身寄りがない被保険者が死亡するケースもあります。
その場合は親族に代わり葬儀を行った人に埋葬料ではなく「埋葬費」が支給されます。
埋葬費給付金制度とは、被保険者本人が死亡した場合で、被扶養者など埋葬料の申請ができる人(埋葬料支給の対象者)がいないとき、実際に埋葬を行った人に支給される埋葬にかかった費用をいいます。故人の死亡日から2年以内に申請を行う必要があります。
【請求のしかた】
●申請書 | 「健康保険埋葬料」請求書(請求先にあります) |
●申請人 | 遺葬儀を行った人 |
●申請先 | 被保険者の兼務先を管轄する社会保険事務所または勤務先の健康保険組合 (勤務先で手続きをしてくれることもあります) |
●必要なもの | 健康保険証 死亡を証明する事業所の書類 葬儀費用領収書 ※領収書が無い場合は、葬儀社の電話番号、案内状、礼状等 印鑑 |
●支給額 | 50,000円 |
●申請期間 | 2年間 |
公営斎場相談センターでは24時間365日、松戸市斎場のご案内・ご相談・受付などを承ります。
急な出来事に戸惑われている時や、葬儀のお手配でお急ぎの時は、お電話にてご相談ください。
公営斎場担当の専門スタッフが迅速にご対応いたします。